教えて!ウォッチャー 【求人&転職編】


引き継ぎがいないと退職できない
退職が会社に受理され、飛ぶ鳥跡を濁さずと、業務の引き継ぎを行いたいが、引き継ぐ要員がいない…会社に言ってもなしのつぶてという方もいらっしゃるのではないでしょうか。退職時に業務引き継ぎは大抵するものですが、引き継ぐ要員がいない場合はいったいどうなってしまうのでしょうか。
「引き継ぎの人間が辞めたら退職延長?」
質問者makototo_716さんは退職日が迫っていますが、引き継ぎを行っている後任の新入社員が会社の体制にいやけがさし、先に辞めてしまいそうな雰囲気です。もし引き継ぎを受ける人が辞めてしまった場合、質問者さんの退職日が延長されてしまわないか、強行退職したら損害賠償を請求されないか不安に感じています。
■引継ぎは退職者の義務?
まず第一に、引き継ぎの義務が退職者にあるのかないのかと言う点ですが、就業規則(開示されているもの)に退職時は業務を引き継ぐことと謳ってある場合は、引き継ぎの義務が発生します。しかしながら、これはあくまでも引き継ぐ人がちゃんといる場合であり、いない場合は文書で自分の業務を明確にしておけば問題ありません。就業規則に謳われていない場合は、そもそも義務が発生しません。ただし苦肉の策で従業員であるうちは引き継ぎすることは、業務命令の一環だといってくる会社もあるので要注意です。
かなり無理がありますが、そもそも引き継ぎという業務に明確な定義がない以上、懲戒処分にするなど、従業員に不利益なことをすることはできません。
■従業員の退職と後任の手配は別の問題?
今回の質問の場合、回答者さんの意見をみてみると、uozaさんは、今回の質問に対して、次の4つの要件をきれいな退職の条件としてあげています。
1.規則通りに退職届を提出していること。
2.引き継ぎ、残務整理を行ったこと。
3.代替要員である新人が退職しそうなこと。
4.会社管理の方法に、従業員からみて不審な点が多く、それが人の定着しない理由であること。
つまり会社の人員管理体制に問題があるのであって、しっかり引き継ぎを行えば、質問者さんの退職になんらの支障はないとの見解です。
またtorumaringoさんは「従業員が辞めること」と「社長が後任を手際よく手配すること」は全く別の問題で、関連しませず、後任が手配できないから、引き継ぎが十分でないからといった理由で、辞める予定の人を期間を超えて拘束したり、損害賠償請求することは不可能では、と回答しています。私も全く同意見です。
■引き継ぎを行わないことで損害賠償の対象になることがある!
では「引き継ぎなんてしなくてもいいや」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし次のような場合は引き継ぎに関係して損害賠償請求される場合があります!
1.顧客情報等の会社情報を故意により隠蔽したとき。
2.システムのパスワードを故意に変更したり、自分しか知らないパスワードを教えずに退職し、会社が求めても応じなかったとき。
3.顧客情報等を故意により処分したとき。
など、会社に対する嫌がらせ、業務を妨害することを目的として引き継ぎを行わない場合は、会社からそれにより発生した損害を賠償請求される場合がありますので、要注意です。この質問では該当しませんが、くれぐれも注意してください。
桜井 規矩之左右(Kikunozou Sakurai) →記事一覧
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